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「健康増進法」の一部改正に伴う分煙対策に! 換気システムによる分煙方法のご紹介!

2020.03.05 空調機器導入ノウハウ

「健康増進法」の一部改正に関する解説と、換気システムによる分煙方法のご紹介!

厚生労働省により2018年から施行されていた「健康増進法」の一部が改正され、202041日より不特定多数の人が集まる屋内での喫煙は原則として禁止になります。

 

この改正に伴い、今後は「完全な分煙対策」が事業者に求められてくることからも、専用スペースの確保や費用面で負担を感じている方も多くおられます。

 

ですが・・・

 

実はこれらは「空調」のチカラで解決できる場合があります!

 

そこで今回は「健康増進法」の改訂内容についてと、換気システムによる分煙方法などを紹介いたします!

◎健康増進法の改正で分煙はどう変わる?

 

「健康増進法」の一部が、さらなる受動喫煙の減少に向けて改正され、202041から一斉に行政機関や病院・学校・オフィス・飲食店など、多くの人が利用する施設において、屋内での喫煙は原則禁止となります。

 

そのため、該当する施設内での喫煙には「喫煙室の設置」が必要となってきます。

 

同時に、喫煙できる場所だという「標識掲示」の義務化や、20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止など、受動喫煙防止に向けた対策が強化されています。

  

これまでは、屋内に喫煙所を設けていない施設やオフィス、飲食店などの場合、利用者が屋外で喫煙することもありました。

 

しかし202041日以降は、建物の敷地内であればたとえ屋外であっても特定屋外喫煙場所の申請が必要であるなど、完全な分煙対策をしなければならなくなりました。

 

今後は、単に間仕切りを設置するだけでなく、他の部屋に煙が出ないように徹底をし、そこに標識を掲示する必要があります。

 

 

◎「健康増進法」で掲げる4つの喫煙室の違い

 

改定された健康増進法が定める喫煙室は下記の4種類あります。

 

 

「喫煙専用室」 

 

「加熱式たばこ専用喫煙室」

 

「喫煙目的室」

 

「喫煙可能室」

 

 

ここではそれぞれに、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

喫煙専用室では喫煙はできますが、飲食などの提供はできません。

 

あくまで喫煙のみの空間であり、施設内の一部に設置することが可能です。

加熱式たばこ専用喫煙室は、加熱式タバコだけ喫煙が可能であるうえ、飲食などの提供ができます。

またこちらも、施設内の一部として設置することが可能です。

喫煙目的室とは、シガーバーや公衆喫煙所などの空間を指します。

こちらは、一般の飲食店では設置できません。

喫煙可能室は、喫煙可能なうえ飲食の提供も可能な場所ですが、下記の項目に当てはまる場合のみ、設置が認められています。

 

 

·客席面積が100平米以下の小規模な店舗 

 

·202041日時点で既に営業していること

 

·資本金が5000万円以下の中小企業

 ※経営規模の小さな飲食店については、自事業継続に影響を与えることが考えられることから経過措置として設置可能。

 

 

◎分煙することで起こりがちな問題とは?

 

しっかり扉などで仕切りをする方法で分煙を行うためには、喫煙スペースや喫煙ボックスなどといった専用の空間が必要です。

 

しかし小規模な店舗の場合、新たに喫煙スペースを設置すると、その分他の空間が取られることになります。

 

店舗面積によっては、客席数を減らして対応する必要性も出てくるため、売上の減少にもつながります。

 

 

また、壁の設置によって空間に圧迫感がでてしまい、空間イメージが損なわれる原因なってしまいます。

 

さらには、改装のための工事費用も発生し、工事の内容によっては数日の休業が必要になってしまいます。

 

もちろん休業となれば、売上や従業員の給料にも影響してくるため、経営者にとってはなんとかしたいところです。

 

  

また既存の飲食店では、今まで仕切り無かった箇所に扉を新たに設置することで、飲食物を提供する際の出入りに不便さを感じるでしょう。

 

提供する飲食物を両手に持った状態で、ドアを開けるという動作はかなりの困難です。

 

そして改正された「健康増進法」には罰金などの罰則を課される場合もあるため、そんなに縛りがあるなら面倒臭い、バレなければ大丈夫という考えをお持ちの方も、内容をしっかりと理解した上で対応していくことをオススメします。

 

 

◎換気システムで分煙を実現する!

 

小規模な店舗やオフィスのように、建物自体がせまく、喫煙スペースや喫煙ボックスといった空間を用意できない場合の対策として換気システムによる分煙があります。

 

換気システムで行う分煙とは、空気の働きを非喫煙席から喫煙席側に流れるようコントロールして、開放感がありながらも吸わない人にも心地よい空間を作り出すことです。

 

ただやみくもにエアーカーテンを設置するだけでは、室内の汚れた空気を循環させてしまうだけに過ぎず、分煙の効果は期待できません。

 

効率的な換気システムがあってこそ、エアカーテンも力を発揮することができ、換気が適切に調整された空間では、扉を設置しなくとも分煙を実現できるのです。

 

(出典:JT 分煙環境整備の考え方)

 

 扉を設置しないことで圧迫感を与えることもなく、過ごしやすい空間を保つことができるため、分煙対策を考えている事業者にオススメの方法でもあります。

 

 

◎助成金の活用でお得に分煙設備の設置が可能!

 

受動喫煙防止対策として国や各都道府県が設備の整備を行う際に助成金を支給しています。

 

さて、そうなると自分の店舗やオフィスが助成金を貰えるのか気になりますよね?

 

ここでは、助成金を活用できる対象かどうかの判断基準を紹介します!

 

 

まず、助成金の支給対象となるのは、労働者災害補償保険を適用している「中小企業事業主」です。

 

中小企業事業主とは、下記の項目に当てはまる場合を指します。

 

 

1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下

 

2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5000万円以下

 

3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5000万円以下

 

4)(1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下

 

 

「小売業、サービス業、卸売業、その他(農業、建築業、運輸業など)」対象となる企業が幅広いため、自事業の状況を詳しく調べてみる価値はあります。

 

 

また、支給対象となる工事は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」のすべてです。

 

これらであれば新規の設置改修工事どちらでも助成金を受け取ることができます

 

デザイン料など、一部認められない費用もありますが、建築工事や電気工事、配管工事などにかかる人件費・材料費・設計費など、工事に必要な基本費用は助成金の対象です。

 

また、人感センサー、換気装置、エアカーテン、照明機器など、分煙を目的とした費用はほとんどが対象となっており、負担を抑えての整備ができます。

 

その他税制措置として、特別償却もしくは税額控除制度もあるため、対象となる場合は申請ができますので、使えるものはどんどん活用していきましょう。

 

助成金を活用しながら、空間の印象を変えずに分煙できる換気システムの導入を検討してみてください。

 

ただし、あくまでも「助成金」なので、設備にかかる費用を全て負担してくれるわけではありません。

 

「助成金を使えば無料で喫煙室が設置できる」

 

と、喫煙室の設置を勧めている業者もいるそうで、厚生労働省からも注意喚起がなされています。

 

このことからも、施工依頼を行う際にはただ安いだけでなく、安心できる企業にお願いした方が良いでしょう。

 

今回の「健康増進法」の改定を期に、ぜひ効率的な換気システムの導入を検討してみることをオススメします!

 


 

オーソリティー空調では、みなさまが心地よい空間で過ごせるよう徹底したサービスをご提供しております。

 

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