業務エアコン取付工事の空調設備会社【株式会社オーソリティー空調】

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「特定建設業許可」を取得いたしました

2020.03.13 お知らせ

「特定建設業許可」を取得いたしましたのでお知らせいたします。

 

この度株式会社オーソリティー空調は「特定建設業許可」を取得いたしましたこと、ご報告申し上げます。

 

 

 

 

「特定建設業許可」を取得したことにより、これまで手掛けることのできなかった、より大規模な工事を請け負うことが可能となります。

 

また、工事規模や金額に制限がなくなるため、高層ビルの建設や、商業施設などといった地域そのものを活性化させる建築物の工事が可能となり、これまで以上に地域の皆さまへ貢献できるようになりました。

 

今後はこれまで以上に幅広いニーズにお応えできるよう、より一層尽力してまいりますので、皆様には益々のご愛顧をいただけますよう、何卒お願い申し上げます。

 

 


 

◎「特定建設業許可」とは?

 

特定建設業許可とは元請けの立場で、工事の一部または全てを下請けに出す場合に工事費用が4,000万円以上建築一式の場合は総額6,000万円以上になる工事をする際に必要となる資格です。

 

特定建設業許可の資格を取得するためには、取得するために必要な条件がいくつかあります。

 

まず、資格を取得する会社に在籍している専任技術者は、国家資格1級を保有、または、一般建設業の技術者で、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上現場監督クラスの実務経験がある人が最低1名在籍していなければ取得できません。

 

また、企業の財産要件もあり、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと流動比率が75%以上であること、会社の資本金が2,000万円以上であり、なおかつ自己資本金の額が4,000万円以上でなければ申請できません。

 

主な必要条件は上記の通りですが、技術的に優れていて一定以上の経験を持っているだけではなく、会社としての経営も順調でなければ取得できない資格です。

 

条件をクリアすれば必要な申請書類と取得に必要なお金を準備し、審査に合格することで資格を取得することができます。

 

資格を取得することで工事の金額に事実上制限がなくなります。

 

例えば区画を一括で自社工事ができるなど、駅や高層ビルの建設など地域全体を活性化させるような施設の工事が可能になります。

 

 

 

◎「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違い

 

軽微な工事であれば建設業の許可がなくとも実施できますが、工事の規模が500万円以上の場合は許可が下りません。

 

この際に必要となるのが一般建設業許可」資格です。

 

一般建設業許可の資格取得で、下請けという条件付きですが500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。

 

建設業を経営する際には、500万円以上の工事を請け負う事は日常茶飯事ですので、一般建設業許可の資格を取得することが必須であるとも言えます。

 

 

一方で、大規模な工事を実施する場合は自社だけで全ての作業を請け負うことは難しく、下請け業者に工事の一部、または全てを発注することもあります。

 

下請け業者の立場から見れば、大規模工事案件を受注したいですし、大規模な工事を発注してくれる企業とは今後も取引をしたいと考えることから、どうしても元請け業者の指示に従わざるを得ないケースがあります。

 

もし元請け業者から下請け業者に、原価割れするような法外に安い費用や無茶な納期で工事を発注するようなことが蔓延してしまうと、建設業界は滅茶苦茶になってしまいます。

 

そこで「特定建設業許可」の資格が定められ、元請け業者には公正な運営が求められるようになりました。

 

つまり、大規模な工事を実施する元請け業者が、社会的地位や技術が確かであることを示すと同時に、下請け業者を守るためでもあるのです。

 

このことから、4,000万円以上の工事をする場合は特定建設業許可の取得が必要とされています。

  

また、専任技術者の資格は業種により異なりますが、一般建設業許可の場合は国家資格2級以上が必要な一方、特定建設業許可の場合は国家資格1級、または一定期間以上の指導監督的経験がある人が在籍している必要があります。

 

その他にも、会社として安定した運営基盤があることも要件となっているなど、取得のハードルは極めて高いものになっています。

 


 

オーソリティー空調では、みなさまが心地よい空間で過ごせるよう徹底したサービスをご提供しております。

 

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