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特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?許可要件と義務について解説

2024.07.19 空調機器活用ノウハウ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?許可要件と義務について解説

建設業やそれらに関わる事業では「建設業許可」は馴染みのある言葉ではないでしょうか。

建設業許可は『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の2種類があり、それぞれの建設業許可で取得要件や請け負える工事範囲や金額、義務が異なります。

この記事では、特定建設業許可と一般建設業許可について、また、各建設業許可の取得要件を解説していきます。

▼オーソリティー空調は2020年3月に「特定建設業許可」を取得いたしました。

「特定建設業許可」を取得いたしました

  この度株式会社オーソリティー空調は「特定建設業許可」を取得いたしましたこと、ご報告申し上げます。         「特定建設業許可」を取得したこと…

特定建設業許可と一般建設業許可とは

特定建設業許可と一般建設業許可とは

工事現場の延べ床面積や工事金額によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」ではそれぞれ請け負える工事が異なります。

以下からは「特定建設業許可」と「一般建設業許可」について解説していきます。

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、特定建設業許可は建設業法の『第三節 特定建設業の許可(第十五条・第十七条)』で定められた許可です。

請け負う工事1件の総額またはその一部を下請け業者へ出す際、下請費用が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合に必要です。

特定建設業許可を取得するためには、管理責任者や技術者の配置、資本金や財務基盤の確保などを満たす必要があり、厳しい取得基準が設けられています。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、請け負う工事1件の総費用もしくは、下請け業者への下請代金が500万円以上から4,500万円(建築一式工事の場合は1,500万円から7,000万円)未満の場合に必要な許可です。

一般建設業許可から特定建設業へ変更が可能

一般建設業から特定建設業へ変更できます。

変更方法は特定建設業許可の要件を満たした上で申請することで、変更が可能です。

以下からは特定建設業許可の取得要件の詳細について解説していきます。

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可の取得要件

特定建設業の取得は以下の要件を全て満たす必要があります。

特定建設業の取得要件
  • 経営業務管理責任者の設置
  • 国家資格1級保持者の設置
  • 資産の確保
  • 法令違反、不正行為の有無
  • 誠実性の確保
  • 事業計画の提出

それぞれの項目の要件について解説します。

経営業務管理責任者の設置

特定建設業許可は経営業務管理責任者の設置が要件に含まれます。

事業者で以下に当てはまる役員などが1人該当する必要があります。

建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

に加えて、

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

に加えて、

常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること 

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

引用元:建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省

上記の要件を満たすことで、経営業務管理責任者を設置することができます。

専任技術者の設置

特定建設許可の取得要件では、専任技術者の設置が必要です。

専任技術責任者とは、常勤で国家資格の取得または実務経験のある人を指します。

要件の詳細は以下の通りです。

《特定建設業の許可を受けようとする場合》

[1]国家資格者
[2]指導監督的実務経験を有する者

前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。

引用元:建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省

誠実性と資産の確保

特定建設業許可の取得では、事業社の資本金および資産の確保が必要です。

工事を請け負う際には工事に必要な設備や機材・資材などを事前に購入する必要があり、それらを事前に支払える一定の資金力が必要です。

つまり、大規模な工事を請け負えるだけの準備資金を持っているかが重要となります。

それだけではなく、他にも満たす条件があり、詳細は以下となります。

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

引用元:建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省

法令違反、不正行為の有無

建設業許可の申請書や、その申請書へ添付する書類の内容に虚偽の記載や重要事実に関する記載が欠けている、あるいは隠蔽している場合は欠格要件として該当するため許可がおりません。

また、以下の要項に1つでも該当する場合でも欠格要件に該当します。

[1]破産者で復権を得ないもの

 [2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

引用元:建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省

事業計画の提出

特定建設業許可での事業計画書は、これまでの事業実績から今後の展望をまとめた計画資料で、将来性や今後の見通しを見える化した計画書になります。

事業計画書で重要なポイントは、事業が今後どのように展開していくのか、どのように見込まれるのかをしっかりと明記することです。

特定建設業許可の種類

特定建設業許可の種類

特定建設業許可は業種ごとに許可があり、それぞれ必要に応じて許可の取得が必要です。

特定建設業許可の業種は以下となります。

特定建設業許可の業種
  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. ほ装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

全種で29業種となります。

各業種によって請け負える工事内容が異なりますが、必要に応じて複数の業種で許可を取得することが可能です。

一般建設業許可の取得要件

一般建設業許可の取得要件

一般建設業許可の取得要件は特定建設業許可の取得要件と内容が異なります。

以下からは、一般建設業許可の取得要件の詳細を解説していきます。

経営業務の管理責任者を有すること

経営業務の管理責任者とは、下記を満たした方が対象となり、経営業務の管理責任者として設置する必要があります。

  • 法人の場合は会社役員として5年以上常勤している方
  • 個人の場合は個人事業主が支配人として登記されている方
  • 経営業務の管理責任者を5年以上経験している方

 

営業所ごとに置く専任技術者を有すること

専任技術者は所定の国家資格を保有している方であれば、実務経験に関係なくなることができます。

ただし、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

また国家資格を保有していない場合でも以下の条件を満たすことで、専任技術者として認めることができます。

  • 高校の所定学科を卒業し、5年以上の実務経験をあること
  • 大学・高専・専門学校の所定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  • 工事業で10年以上の実務経験を有していること

 

誠実性・財産的基礎または金銭的信用を有すること

誠実性とは特定建設業許可と同様に、違反やこれまで罪を犯していないか、または今後そのようなことが起こらないような運営方針になっているのかが重要です。

事業社内で啓蒙活動などのリスクヘッジができているかが大きなポイントになります。

また、財産的基礎とは、工事を請け負う際に事前に購入が必要な設備や資材、資材、材料を用意できるだけの準備資金が確保できているのかがポイントとなります。

具体的には、

  • 申請者名義で預金残高500万円以上の金融機関の残高証明書があること
  • 申請者が所有する500万円以上の不動産などの評価証明書があること
  • 申請者名義の金融機関で500万円以上の融資証明書があること

上記のいずれかに該当することが条件となります。

欠格要件に該当しないこと

こちらは特定建設業許可と同様に、申請書類内容に虚偽がなく、これまで建設業許可の申請に関して違反や不正をしたことがないかが該当します。

参考元:建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省

建設業許可を取得するメリット

特定建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで、大規模な工事を請け負えるだけでなく対外的に得られる以下のメリットもあります。

建設業許可を取得するメリット
  • 社会的信用が向上する
  • 融資や資金調達がしやすくなる

以下で詳しく解説します。

社会的信用が向上する

建設業許可そのものが、社会的に信用に値するかつ実績のある事業社しか取得ができないため、取得している時点で社会的に一定の評価をされていることになります。

また、他業種や同業他社に向けて取得していることを公開することで、営業面でも協業面でもさまざまなメリットが期待できます。

融資や資金調達がしやすくなる

建設業許可を取得していることで、事業社が保有する財産や社会的な信用、事業の将来性に見込みがあることが認められているため、融資などの資金調達がしやすくなります。

建設業許可は会社の信用や運営に大きく寄与

建設業は大規模の工事を請け負うために取得する許可ではありますが、それだけではなくさまざまな恩恵を得ることができます。

社会的な信用は誠実な対応を積み重ねていくものですが、目に見えるものではないため、よく調べないとその会社の信用性はわかりません。

しかし建設業許可を取得しているという事実は形に残り、目に見えるものになりますので対外的な信用性は大きく高まり、運営にも大きな恩恵を与えることでしょう。

オーソリティー空調では、2020年に管工業の特定建設業許可を取得いたしました。

小・中規模〜大規模な工事を請け負うことができますので、工事のご相談はお気軽にお申し付けください。


空調・換気設備の設置から、最適な空気をつくる最新設備の施工プランご提案まで、空調のトータルコーディネートができるオーソリティー空調にお任せください。

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