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【2021】東京都の助成金!感染症対策助成事業とは

2021.07.21 空調機器導入ノウハウ

2021年の2月で締め切られた「中小企業等による感染症対策助成事業」について、再度期間を延長しての公募が開始されています。

概要としては、都内に拠点を構える中小企業者に対し、対象となる業界団体が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等」に基づいて行う取組費用の一部を助成する、というものです。

加えて、下のような記載もあります。

3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。

※グループでの消耗品の購入費に対する助成金は最大30万円。

 

後ほど詳しく見ていきますが、今回の助成金申請には2つのコースがあり、コースによって対象者、取り組み、助成限度額などに違いがありますのでご注意ください。

◎東京都の感染症対策助成事業とは?

東京都が2021年1月から開始している感染症対策への助成金とは、新型コロナウィルス感染拡大予防として都内の事業者向けに、ガイドライン等に基づく取り組みを支援する「対策実行支援事業」のことです。

これは、新型コロナウィルスの感染拡大防止を図りながら経済活動を進めていくために、「3密の回避を前提とした新たなビジネスモデルへの転換が必要」であるという観点から、その普及を促進する目的で行われる支援事業です。

この支援事業では、ガイドラインに基づく取り組みを行う中小企業などを対象に、ガイドライン項目に従うために必要な経費の一部を最大200万円までを助成してくれます。

金額の上限はありますが、3分の2の費用で工事が可能になる助成金ですので、コロナ対策として空調換気設備導入をする敷居がぐっと低くなりますよね。

また、前回の記事でご紹介したのは環境省主動の「補助金」でしたが、今回は東京都主動の「助成金」という点が大きな違いです。

▼環境省主動の「補助金」についてはこちら

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補助金と助成金の違いって?

補助金には必ず「審査」があり、申請をしていても審査が通らなければ受け取ることはできません。

その一方で、助成金条件を満たしていれば原則受け取ることができるという明確な違いがあります。

このことから、環境省が行っていた補助金事業と比べた場合に、より幅広い範囲の事業者が助成金を受け取ることができます。

◎申請コース

前述したように助成金のコースについては、「【A】単独申請コース」と「【B】グループ申請コース」の2つがあります。

A・Bそれぞれのコースによって対象者、取り組み、助成限度額などに違いがあるうえ、申請コースと取り組み内容等が一致しない場合は「不採用」となりますので、誤ったコースに申請をしないよう注意が必要です。

なお、同一内容の経費でなければ、A・Bそれぞれのコースで申請が可能になっています。

ただし、各コース「1事業者1採択まで」の制限がありますので、こちらについても正しく認識しておく必要があります。

◎希望の申請コースはA・B?

まずは希望する取り組み内容から、どちらのコースを選ぶと良いかを判断しましょう。

希望する取り組み内容から、どちらのコースを選ぶと良いかを判断しましょう。

上の図の通り、備品の購入、内装や設備工事を希望する場合はAコース。

消耗品の購入を希望する場合にはBコースでの申請を行う必要があります。


では、助成金の受け取りに必要な条件を詳しく見ていきましょう。

 

◎助成対象の事業について

ここでは、助成金の対象となる事業について詳しくご紹介していきます。

まずは公表されている事業スケジュールで申請後の流れとそれぞれの提出期日を見ていきましょう。

 

事業スケジュール

項目名 期間 対象
1 申請書の作成、添付書類の準備 1月4日(月)~ 事業者
2 申請書類の提出(郵送のみ) 〜12月31日(金)当日消印有効 事業者
3 申請書類の審査 随時 公社
4 交付決定 随時 公社
5 助成対象期間(取組実施期間) 3月31日(木)まで 事業者
6 実績報告書および経理関係書類の提出 4月15日(金)まで実施。
支払い等が完了後、原則15日以内
事業者
7 完了検査・審査、助成金額の確定 随時 公社
8 助成金の請求 随時 事業者
9 助成金の交付(支払い) 随時 公社

助成事業(取組)の実施(必要な内装・設備工事や備品の購入等)は、令和3年1月4日(月)から令和4年3月31日(木)までの期間に必ず完了させてください。

助成対象となる経費は、この期間内に発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費ですので、期限より早く発注した工事や、期限後に発注した工事は対象にならないため注意が必要です。

 

自社の所属または関連する業界団体のガイドラインを確認

新型コロナウィルス感染症対策サイトのイメージ

まずは内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」サイトにアクセスし、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」から、自社の所属又は関連する業界団体のガイドラインを確認してください。

ここでは、新型コロナウィルス対策として各業種の団体が個別に定めたガイドラインを一覧で見ることができます。

自社の事業に関連する団体が「感染予防対策」として定めている事項に、「設備が無い」または「条件を満たしていない」などの理由で従えていない場合に、ガイドラインに沿うための設備設置にかかる工事費などが助成の対象となります。

※この時確認をした対象事業のガイドラインは申請時に必要ですので、必ず最新のものを確認してください。

例)
・飛沫感染予防のために、人と人が頻繁に対面する場所に仕切りを設置する。
・換気の悪い空間において、外気との循環を効率的に行う設備を導入する。

 

申請要件

助成金には申請要件が設けられています。
以下の申請要件に該当するか、確認を行ってください。

 

申請には、以下の(1)~(4)の全ての要件を満たす必要があります。

(1)次のア~ウのいずれかに該当する者

【ア】 中小企業者(会社及び個人事業者)

  1. 次の表のいずれかに該当する中小企業者で、かつ大企業※1が実質的に経営に参画※2していない者
    業 種 資本金及び従業員
    製造業、情報通信業(一部は
    サービス業に該当)、建設業、
    運輸業、その他
    3億円以下または300人以下
    卸売業 1億円以下または100人以下
    サービス業 5,000万円以下または100人以下
    小売業、飲食業 5,000万円以下または50人以下

    ・情報通信業のうち、以下の業種分類はサービス業に該当するものとする。

    大分類 中分類 小分類
    情報通信業 放送業 全て
    情報サービス業 管理、補助的経済活動を行う事業所
    映像・音声・
    文字情報制作業
    映像情報制作・配給業
    音声情報制作業
    広告制作業
    映像・音声・文字情報制作に
    附帯するサービス業

    ※1「大企業」とは上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。

    ただし、次に該当するものは除く。

    1. ・中小企業投資育成株式会社
    2. ・投資事業有限責任組合

    ※2「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。

    1. ・大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有、もしくは出資している場合
    2. ・大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有、もしくは出資している場合
    3. ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
    4. ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

【イ】 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)

【ウ】 中小企業団体等

  1. 中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの

 

(2)次のA・Bのどちらかに該当し、それぞれa・b・c全ての要件を満たす者

A. <法人の場合>
a. 申請日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、
申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること。
b. 申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと。
c. 申請に必要な書類を申請時に全て提出できること。
B. <個人事業者の場合>
a. 申請日現在で、都内税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、
申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること。
b. 申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと。
c. 申請に必要な書類を申請時に全て提出できること。

※「実質的に事業を行っている」とは

  1. 都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。

この項目は、申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

 

(3)助成事業(取組)の実施場所が、次の①〜③の全てに該当すること

申請者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)。
東京都内であること。
完了検査時(リンク)に実施場所で工事等や購入品の現物、支払いに係る
経理関係書類が確認できること。

※工事等や購入品の現物が実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となる場合があります。

※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合があります。

 

(4)次のA〜Kの全てに該当すること

A  助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公益財団法人東京都中小
企業振興公社(以下、公社という。)・国・都道府県・区市町村等から重複
して助成又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も
含む)。また、交付決定された後においても受けないこと。
B  本助成事業の申請は、一事業者につき一申請に限ること。
また、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請して
いないこと。
C  申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること。
D  事業税等を滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間
中も申請できません)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予
を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。
E  東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
F  過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を
起こしていないこと。
G  過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
H  民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実
な状況が存在しないこと。
I  助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
J  「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制
および業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営法」という。)第2条
により定める性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、公社が公的資金の
助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。また、P.19「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれ
にも該当しない者であり、かつ、今後、助成対象期間内・助成事業完了後も、
該当しないことを誓約すること。

ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食
等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、
遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店
営業(ナイトクラブ等)、場外車券・馬券・舟券売場、競争場(競輪・競馬等の
競争場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等)等は
助成対象とする。

K  その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでは
ないこと。

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◎助成対象となる「工事」

工事イメージ

(Ⅰ)内装・設備工事費用

  1. ・工事、据付、組立、設置、施工費などを含む内装、設備工事費用
  2. 例)空調設備・換気設備・換気扇等の設置工事費など

【対象外】

  1. ・委託費用、中古品の購入、リースレンタル費用、車両の購入費
  2. ・単価10万円未満の消耗品(消毒液、マスク)、アクリル板や透明ビニールシート等を購入し自分で設置など

また、助成される経費には「限度額、下限額、助成率」の3項目が設定されています。

また助成金はすぐには振り込まれない精算払い(後払い)のため注意が必要です。

基本の助成限度額は50万円までとなっており、実際に助成金として受け取ることができるのは10〜50万円までです。

ただし、内装・設備工事費を含む場合は200万円まで上限が引き上げられているため、換気設備を導入の際には最大200万円の助成金を受けることができます。

なお、申請下限額が10万円のため、10万円を下回る場合は申請自体ができませんのでご注意ください。

 

(Ⅱ)助成率【助成対象となる経費のうち、助成金として交付される金額の割合】

助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)

助成率は2/3ですので、対象となる経費合計の2/3に対して最大100万円までの間で、助成金を受け取ることができます。

 

(Ⅲ)助成対象となる「経費」

助成対象経費は、次の①~⑤の条件に当てはまる経費のことを言います。

助成事業(取組)を実施するための必要最小限の経費であること。
助成対象期間内(令和3年1月4日から令和4年3月31日まで)に発注又は契約、
取得、実施、支払いが完了する経費であること。
助成対象(使途、単価、規模、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により
確認が可能であり、かつ、新たな取組に係るものとして明確に区分できる経
であること。
財産取得となる場合、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業
者に帰属する経費であること。
生業かつ主要業務とする業者へ直接契約するもの。

【助成対象経費の例】

  1. ・パーテーション、アクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーン等の設置工事費
  2. ・空調設備、換気設備、換気扇等の設置工事費など

 

【助成対象事業の例】

取組の目的 助成対象となる
取組の例
備考
▼換気
換気扇設置 不要 厨房内やトイレの換気扇の単なる更新等、感染症対策として
直接必要ではないものは対象外。
店舗内の感染症対策として認められるものが対象。
換気機能付エアコン及び
全熱交換機設置
不要 換気機能が付いていないエアコンのみの導入については対象
外となりますが、「全熱交換機」が設置され、エアコンと連動
する場合は対象。
給排気設備 不要
窓・扉設置 不要 外気を取り込まない取組(開閉できない窓・扉の設置など)は
対象外。
網戸設置 不要 単なる既存の網戸の交換・修繕は対象外。
CO2濃度測定器 不要 特定の性能や機能に限定せず対象。
サーキュレーター 必要 添付されたガイドラインに外気を取り込むための取組は対象。
サーキュレーターの使用について明記されている場合に限り
対象。
空気清浄機 必要 添付されたガイドラインに空気清浄機の使用について明記さ
れている場合に限り対象。
また、ガイドライン上でHEPAフィルター等の機能について明記
されている場合は、当該機能を有する機種であることが分かる
カタログ等を添付ください。
審査では、見積書又は図面等で必要台数等の確認を行います。
▼対人距離の確保
対人距離が確保されるよう
になるレイアウト変更工事
不要 単なる什器等の新規購入(テーブル・椅子等)は対象外。
▼飛沫感染防止
パーテーション設置 不要 間仕切り工事や個室化等を行う上で、感染防止対策とならな
い工事は対象外。
ロールスクリーン・
ビニールカーテン設置
不要
アクリル板設置 不要 備品購入は、1枚10万円を超える場合が対象。
(設置作業を含み、内装・設置工事費として申請する場合は、
購入単価の下限はありません)
▼接触機会の低減
自動扉への更新 不要 単なる既存の自動扉の更新は対象外。
自動水栓設置 不要
自動水洗及び自動
開閉トイレ設置
不要 自動で水洗する機能または自動開閉する機能を備えるトイレ
が対象。
電子決済レジの導入 不要 電子決済ができるレジ本体のみ対象とし、アクセサリーや
セッティング費用、システム使用料等は対象外。
▼体温測定
サーモグラフィー・
サーモカメラ設置
不要 体温測定のための必要最低限のものをご選択ください。
なお、市価が確認できる機種のみが対象。
▼衛生管理
消毒のため、床、
壁を清拭できる素材に張替え
不要 必ず元の床、壁の素材が分かるように図面・写真等を添付
ください(元々清拭できる素材を張り替える場合は対象外。
また、天井部分は対象外)。
手洗い場の新設・
増設
不要
加湿器 必要 添付されたガイドラインに加湿器の使用について明記されて
いる場合に限り対象。

 

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◎ガイドラインに基づく感染予防対策に必要な内装・設備工事費の注意点

内装・設備工事費について以下5つの注意点があるため、確認が必要です。

工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含む必要がある。
見積書(項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること)、工事の
場合は図面等の工事内容が分かるものが必要。
既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も助成
対象となるが、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成の対象外。
システム導入に係る回線工事費等の初期費用(WiFiルーター取付費用等)も
助成対象。ただし、ランニングコスト(月額利用料等)は助成対象外。
申請項目数は内装・設備工事費と備品購入費を合わせて10項目が上限。

 

◎助成金申請に必要な書類の一覧

提出書類イメージ

次に、提出が必要な書類の一覧をご紹介します。

助成金の申請の際に必要な書類は、「法人の場合」と「個人事業者の場合」とで異なりますので、間違えないよう必ず確認をしてください。

【法人の場合】

No. 提出書類 入手先
1 申請書 申請書1・2、誓約書(公社指定様式 Excel)※実印を押印 原本 公社HP
2 ガイドライン等 ※助成事業(取組)の根拠となる該当箇所を明示すること
(ガイドライン等を印刷した後マーカーする等)
写し※1 各業界団体HP等
3 ・見積書
・工事図面等
見積書、市販品の場合は価格表示のあるカタログ等
※項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること
(工事の場合は図面等の工事内容が分かるもの)
写し※1 購入・外注先
4 登記簿謄本 発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書 原本 法務局
5 納税証明書 事業税 直近の法人事業税納税証明書 原本 都税事務所
未決算法人 代表者の直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署
NPO法人


直近の法人都民税納税証明書 原本 都税事務所
未決算法人 代表者の直近の住民税納税証明書
※非課税の者は住民税非課税証明書
原本 市区町村
NPO法人 直近の法人都民税納税証明書
(免除申請している場合を含む)
原本 都税事務所
6 直近1期分の
確定申告書
(法人税申告書)
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は受信通知)
・別表一、二、法人事業概況説明書
写し 申請者保管
未決算法人 代表者の直近の源泉徴収票又は
所得税納税証明書(その2)
写し
原本
申請者保管
所管税務署

 

【個人事業者の場合】

No. 提出書類 入手先
1 申請書 申請書1・2、誓約書(公社指定様式 Excel)※実印を押印 原本 公社HP
2 ガイドライン等 ※助成事業(取組)の根拠となる該当箇所を明示すること
(ガイドライン等を印刷した後マーカーする等)
写し※1 各業界団体HP等
3 ・見積書
・工事図面等
見積書、市販品の場合は価格表示のあるカタログ等
※項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること
(工事の場合は図面等の工事内容が分かるもの)
写し※1 購入・外注先
4 開業届 税務署の受付印のある個人事業の開業届 写し 申請者保管
5 納税証明書

課税対象 直近の個人事業税納税証明書 原本 都税事務所
非課税対象 直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署
1期に満たない者 直近の所得税納税証明書(その1) 原本 所管税務署


課税対象 直近の住民税納税証明書 原本 区市町村
非課税対象 直近の住民税非課税証明書 原本 市区町村
6 直近1期分の
確定申告書
(法人税申告書)
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は受信通知)
・第一表
写し 申請者保管
1期に満たない者 直近の源泉徴収票又は
直近の所得税納税証明書(その2)
写し
原本
申請者保管
所管税務署

※1白黒コピーでも判別できるもの にしてください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、追加で徴収(納税)猶予許可通知書の写しの提出が必要。

申請書のダウンロード>> 【外部ページ】公益財団法人 東京都中小企業振興公社

◎申請書類の提出方法

上記の申請書類は「郵送のみ」で受け付けているとの記載があります。

持参、宅配便、メール、FAXなどでは受け付けがされませんのでご注意ください。

【送付先】

〒101-8691
日本郵便株式会社 神田郵便局
郵便私書箱第44号

東京都中小企業振興公社
中小企業等による感染症対策助成事業事務局
【A】単独申請コース 宛

 

◎申請の受付期間について

申請書類の受付期間は下記の通りです。

令和3年1月4日(月)~12月31日(金)当日消印有効

なお、助成対象の期間は令和3年1月4日(月)〜令和4年3月31日(木)となっており、日程が異なりますのでご注意ください。

この期間内に「契約、実施、支払い」を全て完了した経費が助成対象になっています。

また、申請を行うことができるのは申請時点で「都内に登記がある」もしくは「開業している」中小企業および個人事業主に限られています。

申請の期間内であっても、令和3年12月31日以降に開業する方は対象外となりますのでご注意ください。

 

◎最後に

ここまで、やや複雑な助成金について要点をまとめてきましたが、これを個人や申請担当者だけで全て理解して申請まで行うのは、とても骨が折れる作業となり、現実的ではありません。

また、助成金事業のホームページには申請時の留意事項として下記の記載があります。

「申請書類は事務局に到着した順に内容を確認し、不備・不足が無いことを確認できたものから審査します。(申請書類の到着順ではありません。)」

提出する書類に不備があったことで助成金が受けられないなんてことになったら目も当てられませんよね。

このことからも、工事を必要とする申請については助成金に対する正しい知識を持った会社に依頼をすることをオススメします!

 


 

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